制度の目的
肉用牛経営安定交付金制度(牛マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づく法律制度であり、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉用牛の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。
制度の仕組み
月毎に標準的販売価格(粗収益)と標準的生産費(生産コスト)を算出し、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、その差額の9割を交付金として交付します。
また、交付金の額の1/4に相当する額は、肉用牛の生産者が積立金管理者又は機構に納付する負担金により積立てられた「積立金」から、「積立金から支払われる額」として支払われます。残りの3/4に相当する額(国費)は、「交付金として支払う額」として、機構が支払います。
生産者の主な要件
肉用牛を販売する目的で、肉用牛の肥育を業として行っている者
ただし、資本金の額が3億円を超え、かつ、従業員の数が300人を超える会社、暴力団員等、畜産経営の安定に関する法律その他関係法令に違反し罰金以上の刑に処された者等は除きます。
業務対象年間
3年間
ただし、最初の業務対象年間は、平成30年12月30日から令和4年3月31日まで
登録(参加)の方法
交付金の交付を受けようとする肉用牛の生産者は、業務対象年間の初年度(注)に、(独)農畜産業振興機構へ申請書を提出し、審査完了後、「登録生産者」として登録されます。
(注)新規参入者は、業務対象年間の途中であっても要件の審査を受けることができます。
登録肉用牛1頭当たりの負担金の単価について
肉用牛経営安定交付金制度の負担金単価等については、独立行政法人農畜産業振興機構のホームページで公表します。 |
肉用牛1頭当たりの交付金単価等について
肉用牛経営安定交付金制度の交付金単価等については、独立行政法人農畜産業振興機構のホームページで公表します。 |
肉用牛肥育経営安定交付金制度の交付要綱等
肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するため、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、登録生産者に交付金を交付する要綱等を掲載しています。 |
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肉用牛肥育経営安定特別対策事業(旧事業、平成30年12月29日まで)
事業の目的
粗収益が生産コストを下回った場合に、差額の一部を補填することにより、肉用牛肥育経営の安定を図る。
事業の内容
粗収益が生産コストを下回った場合に、生産者と国の積立金から差額の9割(※)を補填金として交付する。
(1)事業実施期間 平成28年度~平成30年度(3年間)
(2)積立割合 生産者:国=1:3
(3)対象品種 肉専用種、交雑種、乳用種(3区分)
(4)対象者 肥育牛生産者 (肥育牛補てん金交付契約を締結する必要があります。但し、資本金3億円を超え、かつ従業員300人を超える 大企業要件に該当する方は除きます。また、原則として配合飼料価格安定基金への継続加入が必要です。)
(5)補てん金 1頭当たりの粗収益と生産コストの差額の9割
※子牛価格の高騰により、肉用牛肥育経営の収支が大幅に悪化することが見込まれる状況にあるため、平成30年度に限って 補填率を9割として実施。
事業の仕組み
肉用牛肥育経営の安定を図るため、生産者の拠出と農畜産業振興機構の補助(生産者:機構=1:3)により基金を造成し、原則として四半期ごと(当面は月ごと)の肥育牛1頭当たり平均粗収益が平均生産費を下回った場合に、その差額分の9割が補てんされます。
◎一部の県において地域算定を実施
事業の対象牛
補てん金の対象となる肥育牛は、次に掲げるすべての要件を満たすものです。
(1)満17か月齢以上であること
(2)積立金が納付されていること
(3)おおむね10か月以上連続した期間、肥育されていること
(4)繁殖または搾乳に供用されていないこと
(5)販売したことが確認できること
補てん金単価および交付状況について
交雑種および乳用種の補てん金単価については、独立行政法人農畜産業振興機構のホームページで公表します。 |
平成30年度
平成30年4月(概算払) | 平成30年5月(概算払) | 平成30年4・5・6月(精算払) |
平成30年7月(概算払) | 平成30年8月(概算払) | 平成30年7・8・9月(精算払) |
平成30年10月(概算払)? | 平成30年11月(概算払) | 平成30年10・11・12月(精算払) |
(注)平成31年1月以降は肉用牛肥育経営安定交付金制度として実施 |
平成29年度
平成29年4月(概算払) | 平成29年4月(修正払) | 平成29年5月(概算払) |
平成29年4・5・6月(精算払)? | 平成29年7月(概算払)? | 平成29年8月(概算払)? |
平成29年7・8・9月(精算払)? | 平成29年10月(概算払)? | 平成29年11月(概算払)? |
平成29年10・11・12月(精算払) | 平成30年1月(概算払)? | 平成30年2月(概算払)? |
平成30年1・2・3月(精算払) |
平成28年度
平成28年4月(概算払) | 平成28年5月(概算払) | 平成28年4・5・6月(精算払) |
平成28年7月(概算払)? | 平成28年8月(概算払)? | 平成28年7・8・9月(精算払)? |
平成28年10月(概算払) | 平成28年11月(概算払)? | 平成28年10・11・12月(精算払)? |
平成29年1月(概算払)? | 平成29年2月(概算払)? | 平成29年1・2・3月(精算払)? |