✔ 令和2年4月以降、牛マルキンの生産者負担金の納付猶予(国費分(4分の3)の交付)を行っています。
✔ 納付再開の考え方を定め、一定の条件を満たせば牛マルキンの生産負担金の納付を再開します。(最短で令和3年6月から)
✔ 再開する際には、生産者負担金の単価を新たに設定します。
納付再開の考え方
納付再開の仕組みは、以下のとおりとします。
1.肉専用種の月平均の枝肉卸売価格(※)が、3か月連続で2,300円/kgを超えた場合、準備期間を経て納付を再開する。
※食肉流通統計における食肉中央卸売市場価格(和牛去勢、全規格)
2.準備期間については、2か月間とし、連続した3か月目の翌々々月から納付を再開する。
3.新たな仕組みの導入は、令和3年1月分からとする。
(例)最短で納付再開となる場合
1~3月 4~5月 6月
2,300円/kg超 準備期間 納付再開
※ 新型コロナウイルス感染症の発生状況等によっては、納付再開の条件等を変更することもあり得ます。
※ 令和2年3月までに負担金を納付済みの牛が納付再開後に出荷された場合、積立金が払底していた県では国費分(4分の3)の交付となります。
その他
交雑種及び乳用種は、肉専用種の納付を再開するタイミングに合わせて再開します。
納付を再開する際には、再開の条件を満たした段階の枝肉価格等を踏まえて、都道府県ごとの保険設計を見直し、生産者負担金の単価を新たに設定します。(納付を継続している県及び交雑種、乳用種は4月から設定します。)